2014年03月28日

マイホームの所有者とその敷地の所有者が異なる場合、特定の居住用財産の買換えの特例は適用できますか。

<解答>
 一定の要件を満たす場合で、譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者がともに適用を受ける旨の申告をしたときに限り、認められます。

<解説>
 所有者が異なる場合の特例の適用要件は、以下の通りです。

(1) 譲渡資産
(一) 譲渡敷地の所有者の譲渡家屋における居住期間が10年以上であること。
(二) 譲渡敷地は、譲渡家屋とともに譲渡されているものであること。
(三) 譲渡家屋は、その譲渡の時において当該家屋の所有者が譲渡敷地の所有者とともにその居住の用に供している家屋(当該家屋がその所有者の居住の用の供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものであるときは、その居住の用に供されなくなった時の直前において、これらの者がその居住の用に供していた家屋)であること。

(2) 買換え試算
(一) これらの者が取得した試算は、その居住の用に供する一の家屋又は当該家屋とともに取得した当該家屋の敷地の用に供する一の土地等で国内にあるものであること。
(二) 家屋又は土地等は、これらの者のそれぞれが、おおむねその者の譲渡に係る譲渡収入金額(当該家屋の取得価額又は当該家屋及び土地等の取得価額の合計額が譲渡家屋及び譲渡敷地の譲渡収入金額の合計額を超える場合にあっては、それぞれの者に係る譲渡収入金額に当該超える金額のうちその者が支出した額を加算した金額)の割合に応じて、その全部又は一部を取得しているものであること。
(三) 当該取得した家屋又は土地等は、買換資産の取得期間内に取得されているものであること。
(四) 当該取得した家屋は、買換資産をその居住の用に供すべき期間内に、譲渡家屋の所有者が譲渡敷地の所有者とともにその居住の用に供しているものであること。


(3) 所有者
 譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者とは、譲渡家屋及び譲渡敷地の譲渡の時(当該家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものであるときは、その居住の用に供されなくなった時)から買換資産をその居住の用に供すべき期間を経過するまでの間、親族関係を融資、かつ、生計を一にしていること。
posted by 不動産 at 17:17| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

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