マイホームを売った年に買換えができなかった場合には、売った年の翌年の12月31日までに買換えができれば、買換えの特例が適用できます。
この場合、買換えた年の翌年の12月31日までに買換えた自宅に住むことが必要です。
<解説>
特例の適用手続(売った年の翌年に買換え)
確定申告書に、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日及び取得価額の見積額などを記載した「買換(代替)資産の明細書」の添付が必要になります。
(1) 譲渡所得の計算は、この取得価額の見積額に基づいて行います。
(2) 実際に取得した場合は、取得資産の購入代金の支払明細などを提出して精算します。
(3) 実際に取得した金額が見積額と異なり、譲渡所得の税金に変動が生じたときは以下のようになります。
(一) 購入した金額が見積額より大きい(税額が減少する場合)
購入日から4ヶ月以内に更正の請求が必要です。
(二) 購入した金額が見積額より少ない(税額が増加する場合)
売った年の翌年の12月31日から4ヶ月以内に修正申告が必要です。