2013年09月04日

父からの相続で、駐車場とされている土地を、私と弟の共有で2分の1ずつ相続しました。私は売りたいと考えているものの、弟の反対で売ることができません。土地を売るために、共有状態の解消をし、単独所有に切り替えたいのですが、どういう方法がありますか?

共有物の分割という方法が存在します。共有物の分割とは、個人が他の人と土地を共有しているときに、当該共有地を持分に応じて分割することです。あなたの場合に留意すべきなのは、分割後におけるあなたの土地の価額と弟の土地の価額を、おおむね等しくなるようにすることです。

1.共有物の分割
共有地の持分を他の人に移転した際に、所得税又は贈与税が課される場合があります。ただし、共有地に関してその持分に応じた分割がなされ、分割後の土地の価額比が共有持分の割合とおおむね等しいのであれば、その分割に対する課税は行われません。

2.土地の価額
共有物の分割に関しては、分割後における土地の価額の比を、共有持分の割合とおおむね等しくすることが重要です。分割後の面積比は共有持分の割合と等しく、土地の価額比は共有持分の割合と異なるという分割は、税金がかからない共有物の分割に該当しません。
ご質問の場合に、兄弟の共有地の分割を行い、たとえ分割後の面積が等しくなっても、兄が大通りに面した土地を取得し、弟の土地はそれより狭い道路にだけ面しているという状態になったときには、兄の土地の価額の方が高くなると思われます。土地の面積を等しくするのではなく、土地の価額を等しくすることが大切だといえます。
ちなみに、分割後における土地の価額比を共有持分の割合に合わせなければなりませんので、不動産鑑定士といった専門家に土地の価額の鑑定を依頼されるといいでしょう。
posted by 不動産 at 17:28| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする
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