1.共有物の分割
共有地の持分を他の人に移転した際に、所得税又は贈与税が課される場合があります。ただし、共有地に関してその持分に応じた分割がなされ、分割後の土地の価額比が共有持分の割合とおおむね等しいのであれば、その分割に対する課税は行われません。
2.土地の価額
共有物の分割に関しては、分割後における土地の価額の比を、共有持分の割合とおおむね等しくすることが重要です。分割後の面積比は共有持分の割合と等しく、土地の価額比は共有持分の割合と異なるという分割は、税金がかからない共有物の分割に該当しません。
ご質問の場合に、兄弟の共有地の分割を行い、たとえ分割後の面積が等しくなっても、兄が大通りに面した土地を取得し、弟の土地はそれより狭い道路にだけ面しているという状態になったときには、兄の土地の価額の方が高くなると思われます。土地の面積を等しくするのではなく、土地の価額を等しくすることが大切だといえます。
ちなみに、分割後における土地の価額比を共有持分の割合に合わせなければなりませんので、不動産鑑定士といった専門家に土地の価額の鑑定を依頼されるといいでしょう。