2014年05月27日

買換えを考えていましたが、マイホームを売った年に買換えが実現しなかった場合、適用を受けられますか。

<解答>
 マイホームを売った年に買換えができなかった場合には、売った年の翌年の12月31日までに買換えができれば、買換えの特例が適用できます。
 この場合、買換えた年の翌年の12月31日までに買換えた自宅に住むことが必要です。

<解説>
特例の適用手続(売った年の翌年に買換え)
 確定申告書に、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日及び取得価額の見積額などを記載した「買換(代替)資産の明細書」の添付が必要になります。

(1) 譲渡所得の計算は、この取得価額の見積額に基づいて行います。
(2) 実際に取得した場合は、取得資産の購入代金の支払明細などを提出して精算します。
(3) 実際に取得した金額が見積額と異なり、譲渡所得の税金に変動が生じたときは以下のようになります。
(一) 購入した金額が見積額より大きい(税額が減少する場合)
購入日から4ヶ月以内に更正の請求が必要です。
(二) 購入した金額が見積額より少ない(税額が増加する場合)
売った年の翌年の12月31日から4ヶ月以内に修正申告が必要です。
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2014年03月28日

マイホームの所有者とその敷地の所有者が異なる場合、特定の居住用財産の買換えの特例は適用できますか。

<解答>
 一定の要件を満たす場合で、譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者がともに適用を受ける旨の申告をしたときに限り、認められます。

<解説>
 所有者が異なる場合の特例の適用要件は、以下の通りです。

(1) 譲渡資産
(一) 譲渡敷地の所有者の譲渡家屋における居住期間が10年以上であること。
(二) 譲渡敷地は、譲渡家屋とともに譲渡されているものであること。
(三) 譲渡家屋は、その譲渡の時において当該家屋の所有者が譲渡敷地の所有者とともにその居住の用に供している家屋(当該家屋がその所有者の居住の用の供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものであるときは、その居住の用に供されなくなった時の直前において、これらの者がその居住の用に供していた家屋)であること。

(2) 買換え試算
(一) これらの者が取得した試算は、その居住の用に供する一の家屋又は当該家屋とともに取得した当該家屋の敷地の用に供する一の土地等で国内にあるものであること。
(二) 家屋又は土地等は、これらの者のそれぞれが、おおむねその者の譲渡に係る譲渡収入金額(当該家屋の取得価額又は当該家屋及び土地等の取得価額の合計額が譲渡家屋及び譲渡敷地の譲渡収入金額の合計額を超える場合にあっては、それぞれの者に係る譲渡収入金額に当該超える金額のうちその者が支出した額を加算した金額)の割合に応じて、その全部又は一部を取得しているものであること。
(三) 当該取得した家屋又は土地等は、買換資産の取得期間内に取得されているものであること。
(四) 当該取得した家屋は、買換資産をその居住の用に供すべき期間内に、譲渡家屋の所有者が譲渡敷地の所有者とともにその居住の用に供しているものであること。


(3) 所有者
 譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者とは、譲渡家屋及び譲渡敷地の譲渡の時(当該家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものであるときは、その居住の用に供されなくなった時)から買換資産をその居住の用に供すべき期間を経過するまでの間、親族関係を融資、かつ、生計を一にしていること。
posted by 不動産 at 17:17| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

2013年12月03日

第5次医療法改正によって医療法人制度が変わった点はなんですか?

主な医療法人制度の変更点は以下のようなものです。
・実質的に持分の規定がある社団医療法人について解散時に出資持分に対応した残余財産の分配をうけることは配当にあたるのではないかという非営利性の形骸化の問題がありましたが、新制度の下設立される基金拠出型医療法人では残余財産の帰属先を出資者でなく国・地方公共団体から選ぶことになっています。
・公益性の高い医療サービス(救急や災害、へき地医療など)を提供する地域医療の中核病院として位置づけされる社会医療法人がつくられ、これは一定の収益事業を営むことや医療法人債の発行や募集をすることが可能です。
・提供する医療の質の向上およびその運営の透明性を確保することが法律上で求められることとなり、理事や監事の人気の明文化、監事の職務の明文化、事業報告書・監事の監査報告書の作成が義務づけられています。さらに都道府県に出された事業報告書などの閲覧についての定めもあります。
・医療法人がおこなうことが可能である附帯業務に有料老人ホームや高齢者専用住宅の設置が認められることとなっています。また、従来医療法人の資産要件として規定されていた自己資本比率が20%以上であることという定めがなくなりました。
・医療法人は毎会計年度終了後2か月以内に事業報告書や財産目録、貸借対照表、損益計算書などの作成をしなければならず、これらのものは理事から監事に出されて監査をうけます。
posted by 不動産 at 13:10| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

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